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わたしたちアイ・クラフトでは、生産緑地法での期限到来や相続用地又は遊休地の土地活用について、自己の費用負担や銀行等借入が不要な安全活用法として、一般定期借地権(50年以上の一定期間)の宅地分譲を行っています。それにご賛同いただき、ご提供していただける定期借地権用地を求めています。

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    定期借地権分譲実績:スピガタウン箕面・新都VI

    ○所在地/箕面市萱野一丁目 ○全12区画

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    定期借地権分譲実績:スピガタウン箕面・新都VI

    ○所在地/箕面市萱野一丁目 ○全12区画

一般定期借地権の概要

借地借家法22条に定められた借地権存続期間は50年以上とし期間満了後、確実に更地として、土地が返還されます。

  1. 期限の延長はありません(公正証書締結)
  2. 建物の買取り請求はできない(公正証書締結)
  3. 期限満了時に既存建物は(解体保証金の受領)解体されて返還されます。
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地主様にはこんなメリットがあります!

  1. 事業に伴う資金の提供や借入等の負担が一切不要
  2. 前払賃料での一括収入がありますが、税額負担が軽減される(期間対応の収益計上)
  3. 月額地代の収入(安定収入)
  4. 相続税対策効果(土地評価の圧縮)
  5. 住宅用地での固定資産税の軽減(6分の1)・都市計画税の軽減(3分の1)

[税理士法人 村上事務所]代表社員・税理士鶴田 晃宗

  • 先祖代々の土地は手放したくない。
  • 土地の有効活用を行いたいけど、投資リスクが心配。
  • 土地の有効活用は行いたいけど、管理が面倒なものはやりたくない。
  • 駅から遠い、住宅街の中にあるなど、立地の影響から土地の有効活用が難しい。
  • 農業を引き継ぐ者がおらず、生産緑地の期間満了による解除を行いたいが、利用方法が分からない。

このような悩みをお持ちの地主様にもお勧めです。時代のニーズに合った土地の有効活用と考えます。

[弁護士法人 カノン法律事務所]代表社員・弁護士最上 次郎

  • 通常の借地契約では、契約終了時に高額な立退料を求められたり、建物を買い取るよう求められたりする可能性があります。
  • 一般定期借地権では、契約の更新は無く、建物を買い取るように求められることも有りませんので、地主様の大切な土地は更地で返還されます。
  • 一般定期借地契約は、借地借家法により認められた契約です。
  • 契約書は、弁護士がリーガルチェックにより法的に問題がないことを確認しています。
  • 契約書は、公正証書にして締結しますので、十分に証明力があり、安心です。

大切な土地を有効に活用し、後世に安心して引継ぎたいという地主様のお気持ちに応える良い方法だと思います。

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